外国人の創業融資と経営管理ビザについて

こんにちは。最近、毎日寒暖差が激しく、服装に困る季節ですね。
皆様、いかがお過ごしですか。私自身は、事業再構築補助金の締め切りに追われてヒーヒー言っておりますが、頑張ってなんとか乗り越えられるよう頑張っております☺️
さて、本日のテーマは、「外国人が創業するときに融資を受けるために気を付けるポイント」についてです。創業時の資金については皆様にとって関心のあることではないかと思い、本記事ではそのポイントについて書いていこうと思います。
1.外国人が創業融資を受けるための条件
外国人が日本で創業融資を受けるためには、「日本で経営が可能な在留資格(ビザ)」を持っていることが前提です。在留資格がない場合、融資を申し込んでも基本的に受け付けてもらえません。

2.経営が可能な主な在留資格
以下のビザを持つ外国人は、日本で事業を行うことができます。
- 経営管理
- 高度専門職1号ハ
- 高度専門職2号
- 日本人の配偶者等
- 永住者(特別永住者を含む)
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これ以外のビザでは、日本での事業経営が認められないため、融資を受けることはできません。例えば「留学」ビザでは、会社の経営を行う資格がないため、創業融資の対象外となります。
3.経営管理ビザでの創業融資の可否
外国人が日本で事業を行う際に最も一般的な在留資格が「経営管理」ビザです。
これは、日本で企業の経営や管理業務に従事することを目的としたビザで、在留期間は最短3か月から最長5年となっています。
経営管理ビザがあれば融資を受けることは可能ですが、いくつかの制約があります。特に重要なのが「借入期間が在留期間を超えてはいけない」というルールです。
金融機関は、在留期間を超えた融資を行うと、返済が完了する前に借主が本国に帰国してしまうリスクを考慮します。そのため、在留期間の範囲内でしか融資を受けることができません。
4.実務上の課題
経営管理ビザの取得後、初回の在留期間は1年であることが一般的です。
そのため、5~7年といった長期の融資は事実上困難となります。このため、外国人が経営管理ビザを取得して融資を受ける際には、いくつかの工夫が必要となります。
5.創業融資を受けやすくするための方法
経営管理ビザを持つ外国人が融資を受けるためには、以下のような対策を取ることが考えられます。
(1)在留期間を更新する
経営管理ビザを継続的に更新すれば、在留期間が3年や5年と延長される可能性があります。長期の在留資格が得られれば、それに合わせた期間の融資を申し込むことが可能となります。
(2)身分系のビザを取得する
「永住者」や「日本人の配偶者等」といった身分系ビザを取得すると、日本での定住が前提となるため、金融機関からの信頼度が上がり、融資を受けやすくなる傾向があります。
(3)担保や保証人を付ける
日本国内に不動産を持っていたり、日本人の保証人がいる場合、金融機関のリスクが軽減されるため、融資の承認が得られやすくなります。
(4)事業計画の充実
事業計画書の質を高めることで、「この事業は成功する可能性が高い」と金融機関にアピールできます。これまでの実績や日本での居住歴を示すことで、融資の確率を上げることが可能です。
(5)特定の金融機関を利用する
日本政策金融公庫などの一部の金融機関では、ケースバイケースで在留期間以上の融資を提供することもあります。実績や自己資金の有無によっては、柔軟な対応をしてもらえる場合があります。
6.まとめ
経営管理ビザを持っていれば創業融資を受けることは可能ですが、在留期間の制限があるためハードルは高いのが実情です。しかし、在留期間の延長、身分系ビザの取得、担保・保証人の確保、充実した事業計画の作成などの対策を講じることで、融資を受けるチャンスを高めることができます。
もし「自分は融資を受けられるのか?」とお悩みの方は、一度専門家に相談することをおすすめします。状況に応じて、金融機関への打診や適切なアドバイスを受けることで、融資の可能性を広げることができるでしょう。

